昨年、相続税の延納の手続きをしました。
その際に管理運営部門の署員の方からユニ-クな話を拝聴しました。
<署員> 先生、相続税の延納は年払が原則ですよね。
<私> ええ、そうですね。
<署員> 以前、扱った案件で延納の年払が50万円の納税者がおりました。
この方は、毎月末に5万円を税務署へ持参しました。
持参した以上、領収しなければなりません。
訳を聞いたところ、
「私は、お酒と競馬が大好きなので、年払の50万円を貯める自信がない。
それならば、最初から5万円はないものとして先に払うと決めました。」
と話しました。
(笑いながら)ただ、後の処理が毎回大変でした。
<私> え、そんなことができるのですか。
<署員> ええ、できますよ。
皆さん、一度に50万円納付はきついですが、毎月5万円ならば
何とかなると思いませんか。