相続が発生しますと相続開始から十か月以内に申告書を提出します。
今までの経験から何か申告漏れがあった場合、
ほぼ二ヶ月以内に連絡がありました。
調査官:この度提出されました申告書の一部に申告漏れがございます。
私:どのような事でしょうか。
調査官:A金融機関の普通預金の計上漏れです。
私:わかりました。奥様に聞いてみます。
私:奥さん、税務署から申告漏れですと連絡ありました。A金融機関の普通預金です。
奥様:全部正直にお話ししました。A金融機関の普通預金は、知りません。
後日、A金融機関の普通預金は、奥様には内緒のご主人のヘソクリと
判明しました。
相続人が知らない財産を税務署は職権で調査し、見つけてくれます。
当然修正申告をして追徴税額を払いますが、
全部取られるわけではありません。
被相続人の財産を全部把握できないときは、
税務調査を受けて財産を見つけてもらうことも
一つの方法かなと思っています。